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判例紹介
  ※緑色の文字の項目をクリックすると詳細な判決文を見ることが出来ます。
 
  平成19年1月11日 周南簡易裁判所 判決
  ■GEコンシューマーファイナンス
GEが平成5年9月以前の取引履歴を開示しなかったので、冒頭0円で利限計算し、過払金返還訴訟を起こした。GEは平成5年9月以前の取引は推定できると主張し、逆に47万円余の貸金残高があると主張したが、判決は貸付に関する立証責任は貸金業者にあり、取引履歴が欠落する期間の貸付日、貸付金額について被告の立証はないとして、冒頭0円の計算を認めた。
冒頭0円計算の判決は何年も前から幾つも出ているが、GEが推定計算の主張をした事案でもなお立証責任に従って冒頭0円計算を認めている点がポイント。
 
  平成19年3月22日 山口地方裁判所周南支部 判決
  ■CFJ
原告被告間の取引を一連で計算すべきか、複数の取引として個別に計算すべきかが争点となった。判決は、2・13最高裁判決を踏まえて、継続的に貸付が繰り返されていることを予定した基本契約が締結されている場合は、発生した過払金はその後の借入による債務の弁済に充当されるとし、第1取引の後の第2取引、第3取引では実質的な信用審査はされておらず、取引全体を一連で計算する事を認めた。
 
  平成19年4月26日 周南簡易裁判所判決
  ■プロミス
基本的にAの判決と同趣旨。第2取引開始時に実質的な与信判断が行われていない事などを理由に、第2取引開始時に作成された基本契約は、「第1取引と同様の貸借取引関係を従前どおり継続することを原・被告間で確認したにすぎない」と判断した点が注目される。
 
  平成20年6月26日 広島高等裁判所第4部 判決
  ■プロミス
過払金返還請求権の時効の起算点に関して、過払金の発生時から個別に進行するのか、取引終了時に全体として進行するのかが争点となった。最高裁の明確な判断が出ておらず、下級審の判決も対立しているこの論点に関して、本判決は、後者の見解に立つことを明確に示した。
 
  平成19年12月19日 山口地方裁判所周南支部 判決
  ■プロミス
Cの判決の原審である山口地裁周南支部の判決。平成19年6月7日の最高裁判決を踏まえて、「借主としては取引終了時点において借入金と過払金を精算すれば足りると考えるのが通常である」「権利の性質上借主が不当利得返還請求権を行使することが現実に期待することができない」としている。

 
  平成19年12月19日 南支部 判決
  ■しんわ
過払いの消滅時効の起算点についてCの広島高裁の判決と全く同じく、清算到来時から進行するとした。山口地方裁判所の合議体(控訴審)の判断であり、この立場が有力な流れとなりつつある。